会社の事業目的について
会社の事業目的とは、会社の営もうとする事業をいいます。
会社の目的は、商号等とともに会社を識別する基準であり、株主及び取引の相手方にとって重要ですので、定款の絶対的記載事項とされています。
会社法下においては、旧商法下における目的審査基準である「適法性」「営利性」「明確性」及び「具体性」の4要素のうち、具体性についてはその考慮要素から除外されました。
したがって、「商業」、「事業」などという、具体性を欠く目的についても、登記が受理されることになりますが、金融機関から融資を受ける際や監督官庁に許認可の申請をする際、あるいは重要な取引先との取引の際に、支障を来すおそれがありますので、なるべく目的を具体的に記載することをお勧めします。
(注意点)
①具体性を欠く目的についても、登記が受理される。
②しかし、金融機関から融資を受ける際や監督官庁に許認可の申請をする際などに
支障を来すおそれがあるので、具体的に記載することをお勧めする。
【会社の目的の定款記載例】
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)家庭電化用品の製造及び販売
(2)家具、什器類の製造及び販売
(3)光学機械の販売
(4)不動産の賃貸、売買及び斡旋
(5)お茶の加工及び販売(注1)
(6)前各号に附帯又は関連する一切の事業(注2)
(注1)目的は複数あってもよく、目的相互に関連性がなくても良いです。
(注2)このような附帯・関連事業も目的の範囲内であることを明示しておくのが通常です。
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