会社の類型
会社法下における会社の類型
(1)株式会社
株式会社は、社員の地位が株式という細分化された均等の割合的単位の形をとり、
その社員(株主)が、会社に対し各自の有する株式の引受価格を限度とする有限の出資義務を負うだけで、
会社債権者に対して何らの責任も負わない会社のことをいいます。
株式会社の特徴は、
①社員の地位が株式の形をとること
②社員が有限責任である
ということです。
設立に際して出資される財産の価格は1円でも良いです。
(2)合名会社
合名会社とは、会社債権者に対して直接かつ連帯無限の責任を負う無限責任社員のみからなる会社のことをいいます。
合名会社の特徴は、
①社員の全員が連帯無限の責任を負うこと
②これに対応して、各社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務執行権と代表権を有します。
なお、社員の出資は、金銭その他財産のほか労務・信用の出資も可能です。
(3)合資会社
合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員とをもって組織される二元的な会社のことをいいます。
合資会社では、少なくとも無限責任社員と有限責任社員が共に1人ずつ存在する必要があります。
無限責任社員と有限責任社員は、いずれも定款に別段の定めがある場合を除き、
会社の業務執行権と代表権を有します。
なお、
無限責任社員の出資は、金銭その他財産のほか労務・信用の出資も可能ですが、
有限責任社員の出資は、金銭その他財産に限られます。
(4)合同会社
合同会社とは、有限責任社員のみをもって組織される持分会社のことをいいます。
合同会社は、株式会社同様に、出資者全員が有限責任社員ですが、
内部関係については、株式会社と異なり、民法上の組合と同様な規律が適用されます。
すなわち、内部関係は、定款に別段の定めがある場合を除き、
①社員全員の一致でなければ定款変更その他会社の在り方を決定できず、
また、
②各社員が業務執行権と代表権を有します。
会社法下における有限会社
(1)有限会社の特例有限会社としての存続
会社法の下では、有限会社の設立は認められません。
しかし、旧商法下で設立した有限会社は、
会社法施行の日以後は、会社法の規定に基づく「株式会社」として存続します。
ただし、商号中に「有限会社」の文字を用いなければならず、
「特例有限会社」と称されます。
したがって、この特例有限会社には、原則として会社法の規定が適用され、
特則として「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が適用されることになります。
したがって、特例有限会社の機関は、
取締役、監査役及び株主総会ということになります。
(なお、監査役は任意設置機関、他は必置期間)
そのため、「有限会社の定款」、「社員」、「持分」及び「出資1口」は、
それぞれ「株式会社の定款」、「株主」、「株式」及び「1株」とされ、
有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が、
株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となりますが、
必要な登記は、登記官が職権で行っています。
なお、特例有限会社のままでいるメリットは、
主に、
①取締役の任期がなく(役員変更の登記が不要)
②決算広告の義務もない
という点です。
(2)商号変更による通常の株式会社への移行
有限会社は、商号の定款変更により、
通常の株式会社に移行することもできます。
この場合、
①商号変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会で決議し、
②株式会社の設立の登記申請
③特例有限会社の解散の登記申請
を行う必要があります。
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