会計参与について
会計参与の職務、員数、任期等
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(1)会計参与とは
会計参与とは、取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して、計算書類等(貸借対照表、損益計算書等)を作成する者をいいます。
会計参与の設置は会社の任意であり、会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができます。
定款で会計参与を置くことを定めた会社を「会計参与設置会社」といいます。
なお、会計参与の員数については制限はありません。
(2)資格
会計参与の資格は、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人であることを要します。
なお、会社の顧問税理士も、他に欠格事由がない限り、そのままで会計参与になることができます。
(3)任期
任期は取締役の任期と同様です。
すなわち、会計参与の任期は、原則2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)です。
ただし、定款又は株主総会の決議でその任期を短縮することができます。
また、非公開会社(委員会設置会社を除く)の場合には、定款で最長10年まで伸長できます(公開会社は不可)。
(4)監査役、会計監査人との違い
・監査役・・・会社の内部機関として計算書類の監査
・会計参与・・・会社の内部機関として計算書類の作成
・会計監査人・・・会社の外部機関として計算書類の監査
中小会社(特に中小企業)において会計参与を設置するメリット・デメリット等
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(1)主なメリット・デメリット
会計参与制度は、主として中小企業の計算書類の正確性の向上を図るために認められたものです。
従来、中小企業の計算書類等に対する信頼度が低かったといわれており、そうした批判に応えるため、一定の資格者が取締役又は執行役と共同して計算書類等の作成に関与することにより、信頼を高めることを目的として設けられたものです。
会計参与の設置により、取締役(執行役)が本来の経営業務に専念できるという利点がありますが、逆に、会計参与に対する報酬等の支払義務が発生するなどという不利な点もあります。
日本公認会計士協会等は、中小企業が計算書類の作成にあたり、拠るところが望ましいとされる会計処理や注記等を示した「中小企業の会計に関する指針」を公表しています。
そして、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、この指針に拠ることが適当であるとされています。
この指針は、大企業向けの会計基準を簡便化したものですが、従前の含み損が会計上の損失として顕在化させることとなり、会社の経営内容を悪化させる要因となるおそれがあります。
(例えば、金銭債権の取立不能見込額の貸倒引当金への計上、市場価格のある有価証券の時価評価による評価差額の特別損失計上等)
ただし、計算書類の正確性が担保されるという観点から、金融機関や取引先の信用がアップし、特に金融機関から融資を受ける際に有利となります。
会計参与を設置する主なメリット・デメリットをまとまると、以下のようになります。
■メリット
①計算書類の正確性が担保される。
②金融機関や取引先の信用がアップし、特に金融機関から融資を受ける際に有利となる。
③取締役(執行役)が本来の経営業務に専念できる。
■デメリット
①会社資産の含み損が会計上の損失として顕在化する(金銭債権の取立不能見込額の貸倒引当金への計上等)
②会計参与に対する報酬等の支払義務が発生する。
(2)会計参与を設置すべきか
上記のようなメリット・デメリットを勘案して、設置すべきかどうかを決めるべきですが、実際には中小企業で会計参与を設置している会社は少ないようです。
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