株主代表訴訟について

株主が役員を訴える株主代表訴訟

役員が、過失によって職務を怠り、その結果、会社に損害が生じた場合、その役員は会社に対して、損害を賠償する責任を負います。

本来、会社が、これらの役員に対して損害賠償を請求するべきなのですが、それは、現実にはなかなか期待できません。

 

例えば、ある取締役が過失によって会社に損害を与えたとしましょう。

この場合、その取締役に対して損害賠償を請求するのは監査役なのですが(本来、会社を代表するのは代表取締役ですが、取締役を訴える場合には、監査役が会社を代表します)、取締役も監査役も同じ役員同士ですから、どうしてもお互い「かばい合う」ということになってしまいがちです。

 

そこで、会社がなかなか役員への責任追及をしようとしない場合に、株主が会社に代わって、会社のために、役員を被告として損害賠償請求訴訟を提起することを株主代表訴訟といいます。

 

株主はいきなりは代表訴訟を起こせない

株主代表訴訟を提起することができるのは、6カ月前から引き続き、その会社の株式を保有している株主です。

しかし、株主は、いきなり裁判所に代表訴訟を提起することはできません。

 

株主は、まず会社に対して、自発的に役員の責任を追及するための訴訟を提起するように請求しなければならないのです。

株主が、会社に対して役員への訴訟提起を請求したにも関わらず、会社が60日以内役員に対して訴訟を提起しない場合にはじめて、株主は代表訴訟を提起することができるのです。

 

ただし、会社からお金を払わせる目的で、総会屋が会社に提訴を請求した場合などのように、株主が、自分だけ不正な利益を得る目的で株主代表訴訟を提起することは許されません。

 

会社に対して弁護士費用を請求できる

会社は、役員に責任がないと判断した場合には、被告である役員の側につくことによって、株主代表訴訟に参加することができます。

代表訴訟を提起した株主が勝訴した場合には、その株主は、会社に対して、弁護士報酬などの訴訟にかかった費用の支払いを請求することができます。

 

一方、たとえ株主が敗訴した場合でも、株主は、原則、会社に対して損害賠償責任を負うことはありません。

 

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