特許法
特許法について
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものをいいます。
発明を保護する法律が特許法ですが、発明イコール特許ではありません。
特許法に規定されている要件を満たし、特許庁の審査を通過した発明だけが、特許となります。
特許となると、一定の期間、一定の条件でその利用を独占できる権利が与えられることになります。
特許法は、産業の発展に役立つ技術を保護することを目的としている法律であるため、保護される発明も、日常用語で言う「発明」よりは限定されています。
具体的には、
①自然法則を利用すること
②技術的思想であること
③創作であること
④高度なものであること
の性質をもつ発明のうち、さらに産業上の利用可能性や新規性・進歩性などの要件を満たしたものを、特許法は保護しています。
特許を受けることができるのは、原則として発明者本人です。
ただ、発明は多くの場合、企業や役所で行われることもあり、特許法も調整を図っています。
<発明の種類>
■自由発明
会社の業務範囲と関係のない発明、家電メーカー従業員が新薬を発明した場合など
■業務発明
会社の業務範囲であるが、職務発明ではないもの、家電メーカーの総務部門の従業員の発明など
■職務発明
会社の業務範囲であり、かつ、その従業員の現在または過去の職務範囲の発明のこと。
家電メーカーで、家電製品の研究開発部門についていた従業員の発明など。
(職務発明制度について)
①職務発明において、従業員が特許を受けたときには会社は無償で使用できる
②職務発明の場合、事前の契約、勤務規則などにより、使用者への承継等について定めることができる(予約承継)
③予約承継により会社が特許を受ける権利を取得した場合、従業員は「相当の対価」を受ける権利がある
④「相当の対価」については企業が受ける利益、企業の貢献の度合いを考慮して決める
実用新案権と特許権の相違点
実用新案は、特許で保護するほどではない小発明を保護する制度です。
実用新案権として登録されるためには、
①「物品の形態」に関するアイデアであること
②産業上の利用可能性があること
③新規性及び進歩性があること
④公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがないこと
⑤先願性があること
が必要です。
実用新案登録出願から登録までの手続きは、
特許庁への必要書類の提出→書類の方式・基礎的要件の調査
という流れです。
実用新案権の有効期間は、製品のライフサイクルの短いものが多いことを反映し、出願日から10年(特許は20年)となっています。
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