不正競争防止法について

不正競争防止法の目的

知的財産は様々な法律で保護されています。

ただ、中には各法律で定めている要件に当てはまらず、その保護を受けられないものもあります。

 

例えば、商標は登録すれば商標法の保護を受けますが、登録していなければ保護されません。

世間にもよく知られた商標が登録されていないようば場合には、その企業と無関係の第三者がこれと同じ商標を使って商売をはじめたとしても、その企業は商標法の保護を受けることはできないのです。

 

不正競争防止法は、このような場合でも、知的財産を保護できるように作られています。

 

不正競争行為とは

不正競争行為がある場合、不正競争の差止請求をすることができます。

また、損害が生じている場合には、損害賠償を請求することもできます。

さらに、不正な利益を得るなどの一定の悪質な不正競争行為については、刑事罰も定められています。

(刑事罰)

不正の目的をもって他人の商品の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の表示を使用して他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を行ったものに対しては、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科される。

 

不正競争は、具体的には次のような行為に分けられます。

①周知表示混同惹起行為

需要者の間に広く知られている他人の商品などの表示(商標や商号など)と同一・類似のものを使用した結果、その他人の商品などと混同してしまうおそれのある行為です。

 

②著名表示冒用行為

他人の著名な商品などの表示と同一・類似の表示を自分の商品などの表示として使用する行為のことです。

 

③商品形態模倣行為

他人の商品の形態をマネした商品を売ったりする行為です。

 

④営業秘密に関する不正行為

他人の営業秘密を盗んだり、適法に取得した営業秘密を不正な利益を得る目的で使用、開示するなどの行為です。

 

⑤ドメイン名の不正取得行為

不正な利益を得る目的で、他人の商品などに使う表示と同一・類似のドメイン名を取得したり、それを保有、使用する行為などです。

 

⑥信用毀損行為

競争関係にある他人の営業上の信用を毀損するニセに事実を知らせたり、広めたりする行為のほか、商品や役務の原産地や品質などについて誤認させるような表示をする行為などがあります。

 

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