会社の倒産とはどういうことなのか

手形の不渡りなど債務を支払えない状態

会社には、様々な債権者がいます。

仕入先に対しては、仕入代金を支払わなければなりません。

従業員には、給料を支払わなければなりません。

銀行から融資を受けていれば、銀行にもお金を返さなければなりません。

 

倒産とは、会社が、これらの支払わなければならない債務を、今後もずっと支払うことができなくなった状態を言います。

倒産状態といっても、その態様は、手形の不渡りを出した、裁判所に破産を申し立てた、経営者が夜逃げしてしまったなど、様々です。

 

再生させるか、たたんでしまうか

倒産した会社が、その後どうなっていくのかは、倒産に至った経緯や経営者の資質などによって、大きく2つに分かれます。

 

①会社を再生させる

会社を再生させる方法には、民事再生会社更生など、裁判所を後ろ盾に行う法的再生手続と、裁判所を通さずに、個々の債権者との話し合いで解決する私的整理があります。

 

②会社をたたむ

会社をたたむことを、清算といいます。

健全な状態で会社を清算する場合は、裁判所を通さずに、自分達だけで簡単にできるのですが、会社が債務超過(「会社の総資産額-総負債額」がマイナスの状態のことです。倒産した会社の多くは債務超過です)の場合には、裁判所に特別清算を申し立てなければなりません。

 

債務超過の会社は、裁判手続で会社を清算することになる可能性が高いので、最初から裁判所に破産を申し立ててしまった方が早いといえます。

 

倒産会社では債権者が中心になる

株主は、会社の債務を全て支払った後、残った財産について分配にあずかる権利を持っています。

しかし、債務超過の会社では、会社に残っている財産を全て現金に換えたとしても、借金を全額返せるわけではありません。

 

借金を全額返せないぐらいですから、株主に分配などできるはずがありません。

倒産会社では、株主の出る幕はないのです。

 

そのため、破産、民事再生、会社更生といった倒産手続では、再生計画などの会社経営に関する重要な事項は、株主総会ではなく、債権者集会で決議されるのです。

 

★大阪の会社設立なら会社設立代行大阪サポートオフィスにお任せ下さい!

★大阪の会社設立以外にも、神戸、京都、奈良、和歌山などの近畿圏内の会社設立にも対応しております!

 

banner


Copyright(c) スタートパートナーズ税理士法人 All Rights Reserved.