会社更生とはどのような手続なのか

裁判所を後ろ盾に会社の再生にあたる

会社の再生を目指して、裁判所の監督の下に行われる法的倒産手続には、民事再生手続と会社更生手続とがあります。

会社更生は、民事再生と比べて、大きく次の2つの点が異なります。

 

まず、民事再生が、原則として現経営陣が経営を続けながら、現経営陣主導で会社の再生を進めていくのに対して、会社更生では、倒産に導いた経営陣が倒産会社の経営の座に居すわることはできません。

会社更生では、倒産会社の全経営陣が、裁判所から任命される管財人に移るからです。

 

次に、民事再生では、担保権者は手続の中に取り込まれません。

そのため、再生手続中であっても、抵当権などの担保権を実行することができるのです。

 

それに対して、会社更生では、担保権の実行が禁止されます。

それだけでなく、会社更生では、株主の権利まで変更することができるのです。

 

このように、会社更生には、裁判所を後ろ盾に、管財人の強力な権限のもと、担保権者や株主に気兼ねすることなく、万難を拝して会社の再建にあたることができるという強みあるのです。

 

ただ、その分、民事再生と比べると、どうしても時間とコストがかかってしまいます。

したがって、会社更生はどちらかというと、会社を取り巻く利害関係人が複雑に絡み合っている大企業の再生に適した手続であるといえます。

 

経営陣を退陣させることで会社を再生させる

メインバンクなどの大口債権者が、会社を倒産に導いた現経営陣に対して強い不信感を抱いているような場合には、現経営陣が続投する民事再生では、大口債権者の協力を得ることが難しいため、会社の再建は、なかなかうまくいかないものです。

 

平成13年に経営が破綻したマイカルは、当初、破綻時の経営陣が、メインバンクの反対を押し切って、自分達が経営を続けることのできる民事再生を申し立てました。

 

ところが、結局、メインバンクの協力が得られず、会社更生に切り替えました。

(マイカルは会社更生手続中にイオンの支援を受け、現在ではイオン・グループの一員として再建を果たしています)

 

会社更生を利用した企業には、他に、牛丼の吉野家、長崎屋、ハウステンボスなどがあります。

 

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