個人情報保護法について

<個人情報保護法とは>

個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱方法の基本を提示することによって、個人の権利利益を保護しようとする法律です。

個人情報取扱事業者は、使用目的を具体的に示す義務や適正に維持管理する義務を負い、違反者には罰則が科せられます。

対象となる個人情報取扱事業者とは、営利・非営利を問わず過去6ヶ月以外のうちに5000件以上の個人情報を持ち、事業のために使用している個人、団体、企業などです。

会社での個人情報保護対策としては、社内外に対して保護対策の内容を明示しなければなりません。

 

個人情報保護について事業者としての姿勢を明確にするために「個人情報保護方針」を策定するという方法があります。

これは、プライバシーポリシー、プライバシーステートメントなどともいわれます。

経産省のガイドラインなどでは以下の4つの事項を盛り込んだ個人情報保護指針を策定し、ホームページなどで公表することが望ましいとしています。

①事業の内容および規模を考慮した適切な個人情報の取扱いに関すること

②個人情報の保護に関する法律を遵守すること

③個人情報の安全管理措置に関すること

④コンプライアンス・プログラムの継続的改善に関すること

 

■個人情報

個人情報保護法における個人情報とは、

①生存する、

②個人に関する情報で、

③特定個人を識別できるか、

④他の情報と用意に照合でき、特定個人を識別できる情報

のことです。

 

プライバシーマークの取得

日本工業規格(JISQ15001)「個人情報保護マネジメントシステム・要求事項」に適合して適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者を認定してプライバシーマークの使用を認めるもので、一般社団法人日本情報経済社会推進協会が運営しています。

プライバシーマークの使用が認められると取引先などからの信頼を得ることができます。

個人情報保護法に外部委託先への監督責任が明記されていることから、中にはマーク取得を委託契約の条件としているところも出てきています。

個人情報保護法ではプライバシーマークの取得を義務づけるような規定はありませんが、取得することによる業務上のメリットは大きいといえます。

 

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