再生型の切り札としての民事再生

最も利用されている再生型の法的手続

裁判所を後ろ盾に行われる倒産手続の中で、会社の再生を目的とするものが、民事再生手続と会社更生手続です。

同じ法的倒産手続でも、会社をたたむことを目的とする破産とは、この点で異なります。

 

同じく会社の再生を目指すにしても、私的整理ではなく、法的倒産手続を利用するのは、債権者の多数決で会社の再生方法を決めることができるというメリットがあるからです。

(私的整理では、たった1人の大口債権者の同意が得られないばかりに、うまくいかないということも少なくありません)

 

では、同じ再生型倒産手続で、会社更生よりも民事再生のほうが多く利用されているのは、何故でしょうか。

それは、民事再生が、裁判所の監督の下、現経営陣が経営を続けながら会社の再生を進めていくという点で、簡易・迅速な倒産処理が可能だからです。

 

会社更生では、裁判所から任命された管財人が、会社の経営にあたることになります。

突然、今まで会社とは何の関係もなかった管財人が経営にあたるわけですから、どうしてもアクセルがかかるまでに時間がかかってしまうのです。

 

民事再生手続のメリット・デメリット

民事再生の特徴の1つは、倒産時の経営陣が経営を続けながら、会社を再生していくというところにあります。

この点では、私的整理に近いわけです。

 

そのため、現経営陣にとっては好ましい手続です。

私的整理に失敗した会社の多くが、民事再生による再生にチャレンジするのは、こうした理由によるものです。

 

反面、倒産時の経営陣が続投するということは、会社を倒産に導いた指導者が再生にあたるということを意味します。

そのため、「倒産時の経営陣が続投するのであれば、再生計画には賛成しない」という大口債権者が出てくる可能性もあります。

 

民事再生のもう1つの特徴は、原則として担保権者は、再生手続の中に組み込まれないという点です。

ですから、会社の本社ビルに抵当権を設定した債権者は、これから会社を再生させようという時に、本社ビルを競売にかけることもできるのです。

 

そのため、民事再生では、いかに担保権者と折り合いをつけ、再生手続に協力してもらうことができるのかが、成功のカギになります。

民事再生で再生した企業には、そごう、青木建設、エアドゥ、東ハト、福助、マツヤデンキなどがあります。

 

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