意匠権・意匠法について

意匠とは

発明を保護し、産業の発達を促進するために特許制度が設けられているのと同様に、デザインを考え出した者に対しても、相応の保護が必要になります。

そこで、さらなる創作と産業社会の発展を目指すために、「意匠法」によって優れたデザインを「意匠」として保護し、権利として認めることにしたのです。

 

意匠の正確な定義は、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視角を通じて美感を起こさせるもの」とされています。

 

なお、意匠制度には、

①部分意匠制度(物品の一部を意匠として保護します)

②組物の意匠制度(複数の物品の組み合わせによる意匠)

③関連意匠制度(類似する意匠を保護する制度)

④秘密意匠制度(登録した意匠を最長3年間秘密にして保護するもの)

といった制度があります。

 

意匠権とは

意匠権とは、「登録された意匠及びこれに類似する意匠の実施を独占排他的にすることができる権利」です。

意匠権は、視覚に訴えるデザインを保護するための権利ですから、全く同じでなくても、類似のデザインによって元の意匠が侵害される可能性があります。

そのため、「類似する意匠」も保護の対象とされているのです。

なお、意匠権の存続期間は、設定登録日から20年です。

 

登録要件

デザインが意匠権によって保護されるとはいっても、全てのデザインが権利として保護されるわけではありません。

産業の発達に貢献し、保護に値するだけの意匠でなければならないのです。

 

その要件は、

①工業上利用できること

②新規性を有すること

③創作が用意ではないこと

④意匠登録を受けることができない意匠でないこと

です。

なお、④の「意匠登録を受けることができない意匠」というのは、公序良俗に反するおそれがある意匠や、他人の業務に関する物品と混同されるおそれがある意匠などのことです。

 

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