監査役会について

3名以上の監査役から構成される監査役会

取締役会を置いている会社では、監査役会を置くこともできます。

また、委員会設置会社以外の公開大会社では、監査役会を置かなければなりません。

 

監査役会は、3名以上の監査役で構成される会議体ですが、監査役のうち半数以上は、過去に、その会社や子会社の取締役、会計参与、執行役、その他の従業員になったことのない社外出身の監査役でなければなりません。

 

監査役会は、監査の方針や監査の方法などを決定し、監査の結果を監査報告に記載して、株主に報告します。

 

なお、監査役会のメンバーである各監査役は、それぞれ独立して監査を行います。

不正のチェックですから、多数決による意思の統一は不要だからです。

 

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