破産とはどのような手続なのか

会社を清算する法的倒産手続

破産とは、借金を返すことのできなくなった会社が、残っている財産を全て現金に換えて、債権者に平等に分配し、会社を清算する手続です(会社の清算とは、平たく言えば、会社をたたむことです)。

 

破産手続は、倒産した会社自らが、または倒産会社の債権者が、裁判所に申し立てることによって開始されます。

 

破産手続は、会社を清算することが最終ゴールですから、破産手続が開始されれば、事業はその時点でストップします。

 

事業を継続させることを目的とする民事再生手続会社更生手続とは、この点で大きく異なります。

 

債務超過のため全ては返済できない

借金を返せない会社ですから、債務超過(「会社の総資産額-総負債額」がマイナスの状態のこと)です。

 

そのため、会社に残っている財産を全て現金に換えたとしても、借金を全額返済できるわけではありません。

というよりも、破産手続では、債権者に対しても、ごく一部の割合でしか分配することができないのが実情です。

 

借金を全額返すことができないぐらいですから、株主に分配などできるはずがありません。

 

破産のメリット・デメリット

破産は、裁判所から任命された破産管財人(弁護士がなります)が、破産法という法律に則って手続を進めるため、債権者の平等が図られます。

破産した会社には、もともと少ない財産しか残っていないのですから、債権者としては、その少ない財産だけでも平等に分けてもらいたいというのがせめてもの願いです。

 

一方、破産手続では、会社を清算するため、事業を継続することができません。

現在では中小企業でも、多角経営をしている会社が少なくありません。

こうした会社の中には、バブル期の不動産投資に失敗して、借金を返せなくなってしまったものの、本業のほうは順調で利益が出ているという会社もあるのです。

 

このような会社が破産をすると、せっかく利益を生み出している本業も廃止せざるを得なくなり、いかにも勿体無い話です。

 

そこで、このようなケースでは、裁判所の許可を得て、破産手続開始後も事業を継続しながら、利益を生み出している事業だけを他の会社に譲渡することもできるのです。

 

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