著作権・著作権法について

著作権とは

優れた芸術、例えば絵画や音楽、映画、小説などは、人を感動させ、生きる希望を与えてくれます。

他人の絵画を盗作して評価を得てしまうという事件もあるように、芸術作品も侵害の危機にさらされる可能性は否定できません。

 

そこで、このような知的創造物である著作物を守るために認められているのが著作権であり、著作権を保護するために定められた法律が著作権法なのです。

 

著作権法では、著作物のことを「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義しています。

具体的には、小説、音楽、舞踊、美術、建築、図面、映画、演劇、コンピュータプログラムなどがその対象となります。

 

そして、著作権とは、著作物を直接支配して、排他的・独占的に利用できる権利をいいます。

具体的には、複製権意外に、上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻案権、二次的著作物に関する原著作者の権利などが含まれています。

 

権利の全部または一部を譲渡したり、使用権を与える契約を結ぶこともできます。

この他、著作権を侵害された場合は、差止請求、損害賠償請求の他、刑事罰も用意されています。

 

また、著作権の特色として、著作物を創作した人を保護するだけでなく、その伝達や創作活動を助ける立場の人を保護する規定もあります。

実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者がこれにあたり、彼らを保護する権利は著作隣接権と呼ばれています。

 

なお、存続期間は原則として権利者の死後50年です。

しかし、本名以外での公表や、法人名義の著作物の場合は起算点が公表時から50年になることや、映画の著作権の特例の他、権利の存続期間が長いために、条約や戦争による存続期間の調整が複雑になることなどから、慎重な確認が必要です。

 

著作隣接権とは

著作権とは、著作物の創作者の権利です。

ただ、著作物の場合には、それを実演し、社会一般に普及させる行為も重要です。

そこで、演奏家や俳優、歌手などを著作物を実演する者やレコード・放送事業者のように著作物を頒布する者にも、著作隣接権という権利が認められています。

著作権が著作物を権利の対象とするのに対し、著作隣接権は行為を権利の対象とする点で異なります。

 

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