金融商品取引法

金融商品取引法とは

金融商品取引法は、有価証券を中心とした金融商品の取引について定められた法律です。

規制により、投資家が活発に投資を行うことができるようにすることを目的としています。

 

例えば、業者が有価証券取引やデリバティブ取引の勧誘を行う際の、

・広告の規制

・標識の掲示義務

・書面交付義務

・不当勧誘好意の禁止

といったルールを定めています。

また、企業の情報開示を強化することで、投資家が判断しやすいようにしています。

 

ポイント

より厚く投資家を保護するために、以下のような規制を設けています。

①内部統制報告書の提出の義務付け(上場企業が対象)

②TOB(公開買付制度)の強制

③投資ファンドへの規制

④インサイダー取引への罰則

 

①内部統制報告書

内部統制報告書とは、企業の内部統制が有効に機能しているかどうかを経営者が評価した書類です。

内部統制報告書は、監査法人等がチェックする仕組みになっていますが、虚偽の報告をした場合や書類を提出しなかった場合やに、懲役や罰金刑が科されます。

 

②TOB(Take  Over  Bit)

TOB(Take  Over  Bit)とは、特定の企業の株式を買い取ることを表明して、対象となる企業の株券を持っている投資家から株式を買うことです。

TOBで株式を買うことを強制する理由の一つは、その企業の株式をどの程度保有することになるのかを誰の目から見ても分かるようにすることにあります。

したがって、TOBが強制される取引の条件を広げることで、投資家の保護を図ることができます。

 

③投資ファンドの規制

投資ファンドの規制の強化については、まず行政が立入検査を行える点が挙げられます。

また、一般投資家向けのファンドは登録が必要となっており、機関投資家向けのファンドも届出制とされています。

上場企業の株券などについて、5%を超えて保有した場合には、5営業日以内に大量保有報告書を提出しなければなりません。

 

④インサイダー取引

インサイダー取引については、行った者に対する罰則を強化することで、相手方となる投資家への不公正な取引を抑制するものです。

 

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