大阪市内(京橋)で打ち合わせ
今日は大阪市内(京橋)でお客様と打ち合わせでした。
今回は司法書士の先生にご紹介頂いた案件です。
会社設立は司法書士の先生が、私は許認可申請を担当させて頂くことになりました。
ご紹介頂けるのは有難いことですね。
とても感謝しております。
今回は私は会社設立はしませんが、自分自身の勉強も兼ねて会社設立をする際に知っておいた方が良いポイントについて書いてみようと思います。
会社設立の際には、事業目的の記載に気をつけなければいけません。
建設業をしたいのであれば、目的に「建設業」と記載するなど、必要な許認可を意識した目的の記載が必要です。
会社設立と同時に創業融資の申請を検討しているのであれば、日本政策金融公庫や信用保証協会の対象外業種に注意しなければなりません。
対象外業種の例としては、
・金融・保険業(貸金業、保険業、投資業)
・遊戯業(パチンコホール)
・探偵業
・農林漁業
・風俗営業(スナック・キャバレー等。日本政策金融公庫はOKなケースがあります)
が挙げられます。
また、資本金の額はできるだけ多くした方が良いです。
(ただし、1000万円未満としましょう。初年度から消費税がかからないようにするためです)
今は、会社の資本金は1円でもOKですが、これには落とし穴があります。
(資本金1円の落とし穴)
・対外的な信用が低くなる(取引先は資本金を見ます)
・債務超過になりやすい
・財務指標が悪い(融資を受けにくい)
こういったデメリットがあります。
資本金の額は後から増資することもできますが、手続きや登録免許税もかかります。
資本金の金額を決める目安としては、運転資金の3~6ヶ月分が良いかと思います。
ザックリとした金額でいうと、300万~900万円ぐらいが良いでしょう。
会社設立する際には、決算期を決める必要がありますが、12月と3月はなるべく避けた方が良いです。
12月と3月の決算の会社は多いので、その時期は税理士の先生が忙しくなります。
他の月に比べると1社1社に対して深く対応することが難しくなるので、特にこだわりがなければ、これから会社設立をする方はこの点も考慮に入れた方が良いと思います。
また、決算期は1期目がなるべく長くなるように設定しましょう。
例えば、
①9月20日に設立し、事業年度を1月1日~12月31日にした場合
1期目 9月20日~12月31日(3ヵ月10日)
2期目 1月1日~12月31日(丸1年間)
結果、2期で1年3ヵ月10日間となります。
②9月20日に設立し、事業年度を9月1日~8月31日にした場合
1期目 9月20日~8月31日(ほぼ丸1年間)
2期目 9月1日~8月31日(丸1年間)
結果、2期でほぼ丸2年間になります。
日本政策金融公庫の「新創業融資」は「開業後2期」を過ぎるまでの間に限り利用できる制度なので、決算期の設定には注意した方が良いです。
今日は、会社設立について私なりに色々と書いてみました。
打ち合わせが終わった後は、別件で難波に行きました。
(南海なんば駅前)
ここ数日で急激に寒くなりましたね。
風邪など引かないように注意したいと思います。
明日と明後日は知人の結婚式で東京に行きます。
ここ最近はずっと仕事に追われていたので、気分転換して楽しんでこようと思います^^
もちろん、問い合わせには対応しておりますので、遠慮せずに電話やメールなど下さいね(笑)
それでは今日はこの辺で。