事業年度の決め方と公告の方法
事業年度とは
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会社は、永続して事業活動を行うことを予定していますので、この活動を適当に区切って会社の経営成績を貸借対照表や損益計算書等の計算書類等に表す必要があります。
会社法はこの区切った期間を「事業年度」と呼んでいます。
会社の事業年度は、1年を超えることはできませんが、1年を2事業年度以上に分けることは差し支えないとされています。
しかし、ほとんどの会社は、事業年度を1年としています。
事業年度の決め方
(1)発起人の自由な選択
事業年度の開始月は、発起人が自由に決めることができますが、一般に多い事業年度の定め方は、「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」のようです。
また、事業年度の定め方としては、決算期が事業の繁忙な時期になるのを避ける会社も多いようです。
顧問税理士がいるような場合には顧問税理士と相談して決めるのも一方法だと思われます。
なお、事業年度の末日を2月とする場合は、うるう年の関係がありますので、「2月28日」とはせずに、「2月末日」とする必要があります。
事業年度を「1月1日から12月31日まで」とするときは、「翌年12月31日まで」としないように注意する必要があります。
また、月の途中から事業年度を始めることもできます(例えば、「10月21日から翌年の10月20日までの年1期とする。」)。
(2)最初の事業年度の注意点
定款で「最初の事業年度」を定めることが多いのですが、記載例を挙げますと、「当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成26年12月31日までとする。」というようになります。
ここで注意を要するのは、例えば、会社成立の日が「平成26年11月1日」であるとすると、最初の事業年度が11月と12月の2ヶ月間しかないことになります。
そのため、発起人の中には、事業年度の末日を「平成27年12月31日」と記載して来られる方がありますが、これは最初の事業年度が1年を超えることになりますので、避けなければなりません。
公告方法の決め方等
(1)公告方法の決め方
会社の一般的な定款の記載事項としての公告方法については、
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告による方法
の3種類があり、これらのいずれかを定款で定めることができます。
現在の実務では、①の方法が多いようです。
定款に記載、又は記録がない場合の公告方法は、官報となります。
また、電子公告を公告方法とする場合、これによることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合に備えて、以下のような予備的定めの記載例も認められています。
なお、電子公告を公告方法とする場合は、公告ホームページ(ウェブサイト)のアドレスを登記する必要があります。
【電子公告を公告方法とする場合の予備的定めの記載例】
(公告方法)
第〇条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、〇〇新聞に掲載して行う。
(2)決算公告の方法
ア.電子公告の場合
電子公告の方法による場合には、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の全文を公告することを要します。
イ.電子公告以外の場合
官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載を公告方法とする場合は、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の要旨を公告することで足ります。
また、この場合、当該公告方法に代えて、貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日から5年間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができます。
ただし、この場合には、ホームページ(ウェブサイト)のアドレスを登記する必要があります。
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