総会屋とその対策について

総会屋は株主の権利を乱用する

株主総会に出席し、議決権を行使することによって、会社経営に参加する権利は、株主の最も基本的で重要な権利です。

しかし、この株主の権利を、自分の私利私欲のために乱用する人がいます。

それが総会屋と呼ばれる人達です。

 

総会屋は、株主としての権利を乱用するわけですから、まず狙いをつけた会社の株式を買って、その会社の株主になります。

そのうえで、機会をつくっては会社と接触し、会社にお金を要求するのです。

 

要求どおりに、会社からお金をもらえれば、総会屋は、株主総会で他の株主の発言を抑えて、議長の議事進行に協力しますから、株主総会は短時間で平穏無事に終了します。

一方、要求どおりに、お金をもらえなければ、総会屋は、株主総会で不規則発言を繰り返したり、長時間にわたって役員に質問を続けたりして、株主総会の議事進行を妨害するというわけです。

とくに、不祥事のあった会社では、株主総会での株主からの厳しい質問に対して、どうやって乗り切ろうかと必死ですから、こうした会社の弱みにつけこんでくるのです。

 

総会屋への利益供与には刑事罰もある

会社法では、会社は、どの株主に対しても、株主の権利の行使に関して、金品などの利益を与えてはいけないと定められています。

これに違反して、総会屋に金品を与えた取締役や執行役は、総会屋に与えた金品の額を会社に返還しなければなりません。

それだけでなく、取締役らが、会社のお金を総会屋に与えた場合には、その取締役らには3年以下の懲役、300万円以下の罰金という刑事罰まで科されるのです。

もちろん、会社に金品を要求した総会屋にも、同様の刑罰が科されます。

 

総会屋には絶対に接触してはならない

総会屋の活動は、以前と比べ下火になったといわれていますが、多くの株主総会が開催される6月には、毎年数人の総会屋が摘発されています。

最も効果的な総会屋対策は、総会屋からの接触には、絶対に応じないということです。

そのためには、役員全員が、総会屋の協力によって安易に株主総会を乗り切ろうという発想を捨て、コンプライアンスを貫く覚悟で、敢然と株主総会に臨む姿勢を持つことが大切です。

 

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