内部統制システムとは

企業を取り巻くリスクを管理するシステム

内部統制とは、健全な会社経営を行うために、企業を取り巻く様々なリスクを管理し、経営活動に携わる人々の行動を制御するための会社内部の仕組み(システム)のことです。

内部統制システムの具体的な目的は、

①業務の効率性・有効性の向上

②法令の遵守(コンプライアンス)

③企業の財務報告の信頼性の確保

の3つです。

 

牛肉偽装詐欺事件を引き起こして会社解散に追い込まれた雪印食品や、粉飾決算で破綻した米国のエンロン社などの例をみれば、企業の存続にとって、「コンプライアンス」と「財務報告の信頼性の確保」が特に重要であることが分かるはずです。

 

取締役には内部統制システムをつくる義務がある

大会社の取締役には、内部統制システムを構築する義務があります。

取締役会を置いている会社では、まず取締役会が内部統制システムの基本方針を決定し、代表取締役以下の取締役が、取締役会の決めた基本方針に基づいて、担当する部門のリスク管理体制を構築します。

一方、監査役の仕事は、取締役の仕事を監査することですから、監査役は、取締役が、取締役会で決められた基本方針に沿って、内部統制システムを構築し、実際に運用しているかをチェックします。

 

委員会設置会社では、まず、取締役会が内部統制システムに関する基本事項を決定し、執行役が、取締役会の決定に基づいて、内部統制システムを具体的に構築し、実際に運用します。

委員会設置会社の監査委員会は、取締役と執行役の職務の執行を監査しますが、監査委員の過半数は社外取締役ですから、監査委員が自分で監査するというのでは限界があります。

→社外取締役について

そこで、監査委員会は、執行役の構築した内部統制システムを利用して、監査を行うのです。

さらに、会計監査人の監査も、その会社の内部統制システムが、どれくらいしっかりと構築されているか、実際にきちんと運用されているかによって、大きな影響を受けます。

 

上場会社の代表者は宣誓書や確認書を提出する

東京証券取引所などに上場している会社の代表者は、有価証券報告書などに記載された内容に誤りがないことの確認書を提出しなければなりません。

上場会社の代表者が、こうした確認書を提出するためには、適正な財務報告書類が作成されていると信じるに足りる社内システムが、整備・運用されていることが前提となります。

 

banner


Copyright(c) スタートパートナーズ税理士法人 All Rights Reserved.