発起人について

発起人とは

発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名又は記名押印をした者をいいます。

したがって、どのような会社を設立するかを企画し、そのための定款を作成し、設立登記申請を行うなどといった一連の作業を行う意思のある人を発起人に選べば良いことになります。

発起人は、発起設立及び募集設立のいずれの場合でも、設立時発行株式の1株以上を引き受けて、設立される会社の最初の株主となる必要があります。

 

発起人の資格

発起人の人数、資格に制限はありません。

以下のように未成年者、法人、破産者(自然人)及び外国人も発起人になれます。

 

(1)未成年者

(ア)
未成年者は、原則として単独で法律行為を行うことはできず、法定代理人の同意を要します。

したがって、発起人のうちに未成年者がいる場合には、その者の親権者である父母の同意書・印鑑証明書と戸籍謄本を添付する必要があります。

ただし、親権者がすべて発起人となっているときは、当然同意があったことが推認されますので、親権の存在を証明するための戸籍謄本の添付のみで足ります。

なお、この同意は、父母の共同親権の場合には、共同して行使することを要します。

(イ)

未成年者が意思無能力者であるときは、親権者が法定代理人として署名又は記名押印すべきですし、意思無能力者でない場合でも、親権者が法定代理人として定款を作成することができます。

なお、この場合も父母の共同親権のときは、共同して行使することを要します。

(ウ)

<未成年者でも、

①営業を許されている場合は、当該会社の設立が当該営業の範囲内であれば単独ですることできますし、

②婚姻した場合は成年に達したものとみなされます

ので、その証明がされれば、単独で発起人となることができます。

この場合の証明方法としては、

①商業の許可については登記事項ですので、登記簿謄本(登記事項証明書)により証明することとなりますが、それ以外の営業については、親権者の印鑑証明書を添付した営業許可書(同意書でも可)等により、証明することとなります。

②婚姻の場合は、戸籍謄本等で証明することになります。

 

(2)法人

株式会社及び持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)は、新会社の目的がこれらの会社の目的の範囲内であれば(実務上、会社の目的の一部が同種であれば良いと解されています)、新会社の発起人になることができます。

なお、公益法人も、定款又は寄付行為に定められた目的を遂行するのに必要ないし相当であれば、発起人となることができます。

 

(3)法人格のない組合(投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、民法上の組合)

これらの法人格のない組合は、株式会社の発起人となることはできません。ただし、組合員個人が発起人になることはできます。

この場合には、発起人は組合員個人として定款に署名又は記名押印することを要します。

 

(4)破産者

ア 自然人の破産の場合(可)

株式会社の場合、会社法上、自然人の破産手続開始決定が欠格事由とはなっていないことから、破産者であることが発起人となることの障害とはならないと解されています。

イ 株式会社及び持分会社の破産の場合(不可)

株式会社の破産手続開始の決定は解散事由となることから、当該決定を受けた株式会社は、新会社設立の発起人となることはできないと解されています。

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)及び公益法人の破産手続開始の決定も解散事由となることから、同様にこれらの会社は、いずれも新会社設立の発起人となることはできないと解されています。

 

(5)外国人

外国人について発起人となることを制限した規定はないことから、外国人も発起人になることができます。

外国人の本人確認資料については、当該外国人が外国人登録原票に登録されていれば、印鑑登録ができますので、印鑑登録証明書によることができます。

しかし、その他にも、外国人登録証明書、運転免許証、旅券(パスポート)等も、確認資料になるものと取り扱われています。

 

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