本店所在地について

会社の本店とは、会社の主たる住所のことです。

会社の本店所在地は「会社の住所」であり、

民事訴訟事件の訴えや設立登記、合併登記等の登記の管轄を定める基準となるなど、法律上重要な役割を果たします。

 

その意味で、本店の所在地は、定款の絶対的記載事項とされています。

 

定款に記載する本店の所在地は、

本店の所在する「独立の最小行政区画」の記載で足ります。

この「独立の最小行政区画」とは、「市町村」及び「東京都の特別区」をいい(例えば、「茨城県水戸市」、「東京都中央区」等)、

政令指定都市の場合は、市を指定して記載すれば足ります(例えば、「愛知県名古屋市」、「宮城県仙台市」等)。

 

しかし、住居表示上の地番(例えば、「東京都○○区□□○丁目○番○号」等)まで特定して記載することもできます。

ただし、この地番まで特定した場合には、

同じ行政区画内で本店を移動する必要が生じた場合でも、定款変更の手続きを経て登記所で変更登記をしなければならないことになり、

この場合、登録免許税が3万円かかりますので、注意を要します。

 

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