取締役会について

経営のプロである取締役全員が集まって会議をする組織です。

取締役会では、会社が株主から集めたお金を使って行う事業について、方針、戦略、目標値や計画などの全ての事項を審議し、多数決で決定します。

担当の取締役が1人で意思決定して業務を進めるのではなく、取締役全員でリスクを分析し検討することで、経営判断の質を高めるのです。

取締役会は、担当の取締役が自分のために会社のお金を使ったり、手を抜いたりしていないか、また社長が会社の利益を無視して暴走していないか、業務を行う取締役を監視する役割もあります。

そのため、「責任を持って会社を経営してくれる人がいるので、一緒にやっていきたい」という場合でなければ、無視をして人数を集めて取締役会を置く必要はないでしょう。

なお、取締役会を置いた場合は、監査役を選んだり、株主総会を開くときに招集通知を発送したり、会社の運営に必要な手続きが増えます。

 

<取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違い>

取締役会設置会社と非取締役会設置会社とでは、取締役の員数・任期、株主総会の決議事項及びその招集手続等に大きな違いがあります。

(1)取締役の員数、任期及び資格

ア.取締役会設置会社

取締役の員数は3人以上であることを要します。

その任期は、原則2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時まで)です。

ただし、定款又は株主総会の決議でその任期を短縮することができます。

なお、非公開会社(委員会設置会社を除く)の場合には、定款で最長10年まで伸長できます(公開会社は不可)。

 

イ.非取締役会設置会社

取締役の員数は1人で足ります。

その任期は、取締役会設置会社の場合と同じです。

なお、非取締役会設置会社は、公開会社となることはできず、また、監査役会及び委員会を設置することもできません。

 

(2)株主総会の決議事項及びその招集手続

ア.取締役会設置会社

取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。

なお、総会の招集通知の関係については、会社法299条に規定があり、非取締役会設置会社の場合よりも、招集手続が厳格化されています。

 

イ.非取締役会設置会社

非取締役会設置会社における株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理、その他株式会社に関する一切の事項について、決議をすることができます。

すなわち、すべての事項を株主総会で決議することができます。

したがって、非取締役会設置会社は株主が少人数の会社を予定していると考えられます。

なお、株主総会の招集通知の関係については、会社法299条に規定があり、非取締役会設置会社の場合には、同様に株主が少人数であることを前提に招集手続が簡略化されています。

 

(3)取締役会を設置すべきかの基準

以上のことから、非取締役会設置会社は、少人数の株主で構成された小規模な事業(例えば、同族会社)を実施していく会社を想定していると考えられます。

ちょうど、旧有限会社法下の有限会社的な経営形態の場合がこれに当てはまると思われます(有限会社においては、取締役制度が存在せず、取締役も一名で足りるとされていました)。

これに対し、取締役会設置会社は、相当数な株主が存在し、株主総会を容易に開催できないような会社が想定されていると思われます。

 

<取締役の選任・解任の方法>

(1)選任・解任の決議(原則は株主総会の普通決議)

取締役の選任及び解任は、定款に特別の定めがある場合を除き、株主総会の普通決議で行います。

すなわち、

①議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の株主(定款で3分の1以上と定めることが可能)が出席し、

②その議決権の過半数(定款でこれを上回る割合を定めることが可能)の決議をもって行います。

 

旧商法下で取締役の解任は、総会の特別決議でしたが、会社法では、株主の意向を会社経営に反映させるため、株主の利益に反する取締役の解任を容易にしました(ただし、定款で決議要件を加重することは可能です)。

 

(2)取締役の選任に関する累積投票制度

2人以上の取締役を選任する場合、定款に別段の定めがあるときを除き、株主から株主総会の日の5日前までに請求があった場合、累積投票によることを要します。

ここで、累積投票とは、複数の取締役を同時に選出する場合、各株主は1株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を有し、その議決権を1人のみに集中し若しくは2人以上に分散して行使することを選択することができ、この結果、投票数の多数を得た者から順次取締役に選任するという制度です。

この制度は、少数株主の意思を取締役の選任に反映させようとするものですが、批判が多く、旧商法下でもほとんどの会社が定款で排除していました。

したがって、特に、非公開会社においては、この累積投票制度を定款で排除しても良いと思われます。

なお、累積投票制度によって選任された取締役は、その解任につき総会の特別決議を要します。

 

取締役の資格

(1)定款で取締役を株主に限ることは可能か(非公開会社は可能)

公開会社は、定款によっても取締役を株主に限るとすることはできませんが、非公開会社においては株主に限定することは可能です。

 

(2)取締役の資格

会社法は、取締役の欠格事由として、以下の定めをしています。

したがって、発起人と異なり、法人は取締役となることはできません。

【取締役の欠格事由】

①法人

②成年被後見人、被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

③会社法、中間法人法、証券取引法又は破産法等の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

④上記③に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

⑤委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることは不可

 

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