商号について
商号とは、会社の名称で、定款の絶対的記載事項です。
株式会社の商号には、「株式会社」という文字を含むことを要します。
したがって、この「株式会社」の文字自体は、仮名やローマ字で表示することはできません。
ただし、定款に、例えば、「第1条 当会社は、大阪ABC株式会社と称し、
英文では、OSAKA ABC CO.,LTD.と表示する」と記載することはできます。
【同一の本店所在場所における同一商号の登記の禁止】
同一の本店所在場所における同一商号の登記の禁止とは、
既に登記された会社と同一商号で同一の本店所在場所の会社の登記が許されないことをいいます。
したがって、事業目的が同じでも、会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記ができることになります。
ただし、会社法8条や不正競争防止法(2条~5条)の関係で、商号の選択には注意を要します。
【株式会社名(商号)選択上の主な注意点】
① 「株式会社」という文字を含むこと
② ・日本文字のほか、ローマ字、アラビア数字も使用可
・「&」(アンパサイド)、「‘」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、及び「・」(中点)の6種の符号の使用可。
・ローマ字を用いた複数の単語の間を空白(スペース)によって区切ること可
・可能な会社名の例として、「大阪・ABC・2014商事株式会社」、「株式会社D.G.」、「大阪Air Cargo株式会社」
③ 法令により使用を禁止されている文字の使用の禁止(「銀行」「信託」「証券」「保険」名等)
④ 同一の本店所在場所における同一商号の登記の禁止
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