定款について
定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則(これを記載した書面又は電磁的記録を記録したものを含みます。)をいいます。
国家でいえば「憲法」に当たります。
原始定款とは、会社の設立に際して最初に作成される定款のことをいいます。
株式会社の場合には、公証人の認証を要します。
定款の記載事項
定款の記載事項には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の3つがあります。
①絶対的記載事項
この事項は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、これを記載しないと定款が無効になります。
絶対的記載事項は、
1.商号
2.目的
3.設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
4.本店の所在地
5.発起人の氏名又は名称及び住所
の5つの事項です。
②相対的記載事項
この事項は、定款に記載しなくとも、定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その効力が認められない事項をいいます。
会社法は、相対的記載事項を多岐にわたって規定しています。
主要な例をあげると、以下のようなものがあります。
1.変態設立事項
a.現物出資(金銭以外の財産をもってする財産)
b.財産引受け(株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産)
c.発起人の報酬
d.設立費用
2.株式の内容制限に関する定め
3.種類株式に関する定め
4.株主名簿管理人を置く旨の定め
5.単元株式数についての定め
6.株券発行会社である旨の定め
7.取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を設置する旨の定め
8.取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任の免除に関する定め
9.社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の責任の限度契約に関する定め
③任意的記載事項
この事項は、その記載を欠いても定款の効力に影響がなく、定款外で定めても効力を有する事項をいいます。ただ、いったん定款に記載されれば、定款変更手続(株主総会の特別手続)を要することになります。
1.株主名簿の基準日
2.定時株主総会の招集時期
3.株主総会の議長
4.議決権の代理行使
5.取締役、監査役の員数
6.取締役会の招集権者
7.会社の事業年度
8.広告の方法
9.設立時発行株式の総数
★大阪の会社設立なら会社設立代行大阪サポートオフィスにお任せ下さい!
★大阪の会社設立以外にも、神戸、京都、奈良、和歌山などの近畿圏内の会社設立にも対応しております!