新株発行による資金調達
新株発行のおおまかな手順
新株発行とは、会社設立後に、新たに株式の引き受けを募集して、株主から資金を調達することです(会社法では、「募集株式の発行」といいます。
新株を発行することによって、新たに株主が増えることになりますから、すでにその会社の株式を持っている株主として無関心ではいられません。
そこで、株式の譲渡に制限のある会社では、新株の発行に関しては、原則として、募集する株式数、払込金額、払込期日(払込期間)などを株主総会で決めることになっています。
一方、公開会社では、所有と経営が分離しているため、会社経営という視点からは、誰が新たに株主になるのかという問題よりも、機動的に資金を調達できる仕組みを用意しておくことの方が重要です。
そこで、公開会社では、原則として、取締役会で、新株の発行や募集方法を決めることができるのです。
新株発行のおおまかな手順は、次のとおりです。
まず、会社が新株の募集を決めると、払込期日の2週間前までに、募集事項を株主に通知(公告)します。
募集株式の引受人は、申込書を会社に提出し、払込期日までにお金を払い込みます。
お金を払い込んだ時点で、株主になります。
新株発行には3パターンある
新株の発行には、誰に新株を割り当てるのかによって、大きく3つのパターンがあります。
①株主割当て
既存の株主全員に対して、その持ち株割合に応じて新株を割り当てる場合です。
つまり、株主割当てでは、既存株主が新株の引受権を取得することになるのです。
②第三者割当て
一部の株主、会社の取引先など、特定の者にだけ新株を割り当てる場合です。
③公募
不特定多数の投資家から新株の引受人を募集する場合です。
有利な価格で発行する場合は特別決議が必要
新株を特定の者に対して特に有利な価格で募集する場合には、公開会社であっても、株主総会の特別決議(3分の2以上の多数決)が必要になります。
新たな株主に対して、現在の株価よりも特に安い価格で新株を発行してしまうと、既存の株主が持っている株式の価値も一緒に低下してしまいます。
そこで、会社法は、既存の株主の利益を保護するため、株主総会において既存株主の3分の2以上の多数の賛成を得ることを条件としているのです。
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