株式の譲渡は制限されることもある
株主は原則として株式を自由に譲渡できる
最近の株式相場の活況を支えているのは、ネットで株を日常的に売買する個人投資家です。
個人投資家の多くは、1銘柄あたり数十万~数百万円の少額投資家ですから、株主総会に出席して経営に口を出そうとしても、どうなるものでもありません。
個人投資家の狙いは、株の値上がり益です。
このように、株式の金融商品としての特徴は、株式市場で自由に売買(=譲渡)できるというところにあります。
裏を返せば、株式を自由に譲渡できるからこそ、会社は、株式市場から多額の資金を調達することができるということになります。
株券を交付することにより譲渡される
では、株式は、どのような方法で譲渡することができるのでしょうか。
株券を発行している会社の株式を譲渡するには、売主が買主に対して、株券を交付しなければなりません。
(ただし、上場会社の株券の受け渡し(=交付)は、証券会社を通じて証券保管振替機構に株券を預けることで、口座振替によって行われています。)
中小企業の多くは譲渡が制限されている
会社は、定款で「株式を譲渡する際には、会社(取締役または株主総会)の承認を受けなければならない」と定めることができます。
つまり、会社は、株主が自由に持ち株を譲渡(=売買)することを制限することができるのです。
むしろ、証券市場で株式が売買されている上場株以外の株式は、譲渡が制限されているのが通常です。
会社にとって好ましくない者への譲渡を制限する
株式の譲渡が制限されているということは、株を売ってお金に換えたくても思うようにはできないということですから、株主にとっては不便な話です。
こうした株主の不便にもかかわらず、会社法が、あえて会社に株式の譲渡を制限することを認めているのは、会社にとって好ましくない者が株主になることを阻止する機会を会社に与えるためです。
株式を公開していない会社(多くの中小企業です)では、株主が自ら取締役として経営にあたるのが通常で、所有と経営が分離されていません。
このような会社では、個人投資家が短期売買を目的として株を買う上場会社とは異なり、誰が株主になるのかということが、会社経営に直接影響します。
そのため、会社法は、株式を自由に売ることができるという株主の便宜を犠牲にしてでも、会社は株式の譲渡を制限することができるとしているのです。
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