業務執行と代表取締役
会社の業務執行の決定方法の違い
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取締役会設置会社と非取締役会設置会社との間では、以下のように、前者が業務執行の決定を取締役会が行うのに対し、後者では、原則として取締役が業務の決定を行います。
(1)取締役会設置会社
取締役会が会社の業務執行の決定を行います。
各取締役は取締役会の構成員にすぎません。
また、取締役会は、上記の業務執行の決定のほか、取締役の職務の執行の監督及び代表取締役の選定及び解職をその職務とします。
(2)非取締役会設置会社
会社の業務執行は、定款で別段の定めをしない限り、各取締役が行うことになります。
取締役が2人以上ある場合は、定款で別段の定めをしない限り、会社の業務は、取締役の過半数をもって決定することになります。
代表取締役の選定方法の違い
取締役会設置会社と非取締役会設置会社との間では、以下のように、前者が代表取締役は取締役会が取締役の中から選定するのに対し、後者では、特に代表取締役を選定しない限り、各取締役が代表取締役となります。
(1)取締役会設置会社
ア.代表取締役の選定方法
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定し、代表取締役が業務を執行し、会社を代表します。
すなわち、代表取締役は、会社の業務執行に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、これらの権限に制限を加えた場合、善意の第三者に対抗することができません。
なお、日常業務の決定は、取締役会が常置機関でないことから、取締役会から代表取締役に委任することは認められますし、明文の取決めがないとしても、通常、当然に委任されたものと推定すべきものと考えられます。
イ.複数の代表取締役の選定
代表取締役の員数については法律上の制限はありませんので、取締役会で複数の代表取締役を選定することができます。
この場合、代表取締役各自が代表権を有します。
なお、旧商法下では、代表取締役が共同して会社を代表すべき旨を定めることができ、登記事項とされていましたが、会社法の下では、共同代表の登記は廃止されました。
しかし、共同代表を禁止する規定はありませんので、定款等により、共同代表の定めをすることはできますが、この定めは代表権の内部統制にすぎず、善意の第三者に対抗することができません。
(2)非取締役会設置会社
代表取締役を定めない場合には、各取締役が代表取締役となります。
これに対し、代表取締役を定める場合には、①定款、②定款の定めに基づく取締役の互選、又は③株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することになります。
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