知的財産権
知的財産権とは
人間の精神活動、知的な活動から生まれるアイデアや、人間の五感によって認識された事実などの情報で、財産的価値があるものを知的財産といいます。
不動産などとは違い、無形で、物理的な支配ができないことから、法律は、知的財産を保護するために知的財産権について規定しています。
①知的財産権の種類と内容
知的財産権は、登録により発生するものと、創作により直ちに発生するものがあります。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権は特許庁に、回路配置利用権は経済産業省に、また、育成者権は農林水産省に登録することにより権利が発生します。
これに対し、著作権、著作隣接権は、登録することなく創作された時点で権利が発生します。
②発明者の名誉も保護される
発明者は、特許を受けることができる権利を取得します。
また、発明者は、特許証などに発明者として氏名が記載される権利を取得します。
これは、発明者の名誉を讃えるもので、国際条約において定められています。
③産業財産権とは
産業は自由で公平な競争の中で、発展や進歩が得られます。
苦労して生み出した技術やデザインを盗用されるなどして投下した資本を回収できないような状況では、公平な競争とはいえず、産業の発達を妨げられます。
このように、産業の発達のために認められているのが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利です。
この4つを産業財産権と呼んでいます。
会社法や不正競争防止法によるネーミングの保護
会社にせよ、個人経営にせよ、その企業やお店のネーミングを商号といいます。
商号は経済取引の主体が名乗る名称であり、取引の安全を図るにあたっては非常に重要なものです。
商号は法務省の管轄である登記所(会社の所在地を管轄する登記所)で登記の申請を行います。
商号については、「商法」と「会社法」により、不正な目的で、他人が紛らわしい商号を使用することを禁止する規定がおかれています。
また、会社の場合、設立の際に商号を登記することが義務づけられています。
商号を登記すると、他人が同一所在地で同一の商号を登記することができません。
さらに、不正競争防止法により、周知された商号または著名な商号を他人が勝手に使用した場合、その使用をした者に対して差止めや損害賠償の請求ができます。
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