剰余金の分配について

社内に蓄えておくか、株主へ分配するか

平成18年3月期の決算では、バブル崩壊後のリストラ効果が現れ、過去最高益を更新する上場会社が相次いでいます。

これらの会社では、儲けたお金をどうするのでしょうか?

会社が儲けた余ったお金(これを剰余金といいます)の使いみちの問題です。

まず、新たな設備投資や研究開発に備えて、そのまま社内に蓄えておくことができます。

あるいは、株主に配当として分配することによって、株主の投資に報いることもできるでしょう。

 

以前は、「安定配当」の名のもとに、多くの上場会社では、株主への配当は必要最小限にとどめ、利益を社内に貯めこんで企業規模の拡大を図ることに努めてきたのですが、平成18年3月期で好調な業績を出した上場会社の多くは、相次いで増配の方針を決めています。

これは、最近のM&A流行りの影響で、キャッシュをたんまり貯めこんだ会社は、そのキャッシュを狙って、他社から敵対的買収を仕掛けられるリスクが高まったため、あらかじめ株主に配当することで、キャッシュを減らしておくと同時に、増配によって一般株主の好評を得ておこうというわけです。

 

剰余金の配当は株主総会で決める

では、会社はどのような手続で、株主に剰余金を配当するのでしょうか。

剰余金の分配は、会社の余ったお金の使いみちにかかわることですから、会社のオーナーである株主が決めるべき問題です。

そこで、会社法では、剰余金の配当は、原則として株主総会で決めるということになっています。

また、旧商法では中間と期末の配当しかできなかったのですが、会社法では、いつでも配当することができることになりました。

実務上は、配当のための基準日を定めて、その日の株主名簿に載っている株主に配当金を支払います。

 

剰余金の分配には財源規制がある

剰余金の配当は株主への払い戻しですから、会社に余裕資金がある場合にしかできません。

会社に余裕資金もないのに、株主にお金を払い戻してしまうと、会社の取引先などの債権者へ支払うお金がなくなってしまう危険性があるからです。

この場合の余裕資金とは、大雑把に言えば、「会社の総資産額-総負債額-資本金額」のことです。

なお、配当後の「総資産額-総負債額(=純資産額)」が300万円を下回る場合には、剰余金の配当ができないので、注意が必要です。

 

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