商標権・商標法について

<商標とはどのようなものか>

産業社会では、企業と企業の提供する商品や役務(サービス)の持つブランドイメージは、非常に大切です。

息の長い経済活動によって培われた信用は、消費者にとっては消費活動を決定する重要な要素といえます。

つまり、ブランドイメージは、企業にとっての一種の財産なのです。

 

このブランドイメージを象徴するマークを保護しようとする制度が「商標制度」です。

そして、商標は、「商標法」という法律によって規定されています。

 

商標法によると「商標」とは、「文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(標章)であって、商品または役務について使用するもの」となっています。

 

商品や役務が特定されていれば、それが複数にわたっても構いません。

例えば、文房具を製造・販売している場合に、一つの商標が、ノートやペン、筆入れなどに記載されていれば、この商標は保護の対象となるのです。

 

<商標権は更新可能>

この商標を保護しているのが、「商標権」です。

商標権とは、「指定商品または指定役務について、登録商標を独占的に使用することができる権利」です。

商標権の存続期間は登録の日から10年ですが、更新することによって永久に存続させることができます。

 

なお、商標の場合、ずばり同じものが勝手に使用されるケースはむしろ稀で、一見本物と見違えるような「にせ物」のケースが大半です。

そのため、商標権者には、登録された商標と同一の範囲だけでなく、類似する範囲についても、他人の使用を排除する権利が認められています。

具体的には、以下のような権利が認められています。

①指定商品または指定役務に、登録商標に類似する商標を使用することを禁止する。

②指定商品または指定役務に類似する商品や役務について、登録商標を使用することを禁止する。

③指定商品または指定役務に類似する商品や役務について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止する。

 

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