新株予約権とは
あらかじめ決めた価格で株式を取得できる権利
新株予約権とは、一定の期間(権利行使期間といいます)内に、あらかじめ定められた価格(行使価格といいます)で、その会社の株式を買うことのできる権利のことです。
ある物を一定の期間に一定の価格で買う(売る)ことのできる権利のことをオプションといいます。
新株予約権は、株式(ストック)を対象とするオプションですから、ストック・オプションとも呼ばれます。
例えば、Aさんが、上場会社X社の株式を、1株あたり80円で、平成18年6月5日から平成23年6月4日までの期間に買うことのできる新株予約権を取得したとします。
もし平成18年9月6日のX社の株価が100円であれば、Aさんは、新株予約権を行使して、X社の株式を1株80円で購入すると同時に、株式市場で1株100円で売れば、その場で1株あたり20円の利益を得ることができるというわけです。
新株予約権は、権利であって、義務ではありませんから、行使しなくても構いません。
もしX社の株価が上記期間を通じて1株80円以下であれば、Aさんは、新株予約権を行使しても儲けることができませんから、新株予約権を行使する必要はないのです。
資金調達以外でも発行される
会社が新株予約権を発行するのは、必ずしも資金調達のためというわけではありません。
例えば、会社の役員や従業員のやる気を高めるために発行されるストック・オプションは、無償、つまりタダで発行されることも少なくありません。
このように、新株予約権は資金調達の手段というよりも、むしろ、会社の役員や従業員に対してストック・オプションとして発行されたり、敵対的買収を仕掛けられた場合の防衛策として、既存の株主に対して発行されたりするのです。
平成17年にライブドアがニッポン放送株を大量に取得した際、ニッポン放送は、その対抗策として、フジテレビに対して新株予約権を発行しようとしたのですが、裁判所に差し止められてしまいました。
新株発行の手続に準じる
新株予約権が行使されると新株が発行されるわけですから、新株予約権の発行は、ポテンシャルな新株発行として既存の株主に重大な影響を及ぼします。
そこで、会社法は、新株予約権の発行手続については、新株発行の手続に準じた形で規定しています。
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