監査役について
監査役とは
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(1)監査役とは
監査役とは、取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務の執行を監査し、その結果に基づいて監査報告を作成する職務を負う者をいいます。
監査役は本来任意の機関ですが、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)においては、非公開会社で会計参与設置会社を除き、監査役が必置機関となります。
また、非取締役会設置会社であっても、会計監査人設置会社では監査役が必置機関となります。
監査役は独任性の機関であり、たとえ数人の監査役がいる場合であっても、各自が独立して監査権限を行使します。
監査役は、株主総会の普通決議によって選任されます。
(2)員数
監査役の員数は、監査役会設置会社(監査役3人以上で、かつ、そのうちの半数以上は社外監査役であることを要する)を除き、制限はありません。
(3)資格
監査役の資格は、取締役の資格の規定が準用されています。
すなわち、監査役は、取締役と同様に、
①法人
②成年被後見人、被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
③会社法、中間法人法、証券取引法又は破産法等の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④上記③に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
の場合が欠格事由となっています。
また、非公開会社においては、監査役を株主に限定することが可能です(公開会社は不可)。
なお、監査役は、
①株式会社・その子会社の取締役・支配人その他の使用人
又は
②当該子会社の会計参与・執行役
を兼ねることができません。
(4)任期
任期は、原則4年(選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)です。
定款等でその任期の短縮をすることはできません。
なお、非公開会社の場合には、定款で最長10年まで伸長できます(公開会社は不可)。
(5)会計参与、会計監査人との違い
監査役は、会社の内部機関ですが、計算書類は作成せず、その監査等を行うことを職務とします。
これに対し、会計参与は、会社の内部機関として取締役又は執行役と共同して計算書類の作成をすることを職務とします。
また、会計監査人は、会社の外部から計算書類の監査をすることを職務とします。
なお、会計監査人は、大会社及び委員会設置会社では必置機関です。
監査役の権限
監査役は、原則として、会計監査権限(計算書類等の監査権限)と業務監査権限(取締役の職務執行が法令・定款に適合しているか否かの監査権限)を有します。
ただし、非公開会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、定款により会計監査権限に限定することができます。
監査役の権限を会計監査に限定している場合は、監査役設置会社とみなされないことになりますが、個別に、計算書類の監査を行う監査役設置会社及び登記上の監査役設置会社等においては、会計監査権限のみを有する監査役設置会社に含みます。
そして、ここで注意を要するのは、会社法426条1項の規定に基づく取締役等による責任の一部免除の規定を定款に置くことができるのは監査役設置会社のみであって、会計監査限定監査役を置いた会社はこれに該当しないということです。
監査役を設置すべきか
旧商法下の株式会社においては、監査役は必置機関でしたが、旧有限会社法下の有限会社においては、取締役会制度が存在せず、取締役が1名でもよく、監査役は任意機関で会計監査権限のみを有しました。
したがって、非取締役会設置会社(特に非公開会社の中小企業)において、有限会社と同規模程度のものは、監査役をあえて設置する必要はないものと思われますし、これを設置する場合でも、会計監査権限に限定して良いものと思われます。
実際に、このような会社では、監査役を設置することは少ないようです。
なお、監査役の権限を会計監査権限に限定する場合の定款の記載例は以下のとおりです。
(監査役の権限の範囲)
第〇条 監査役は、会計に関するものに限り監査を行う。
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